メールと郵送にて返事をいただきました。
これが精一杯の対応なのかなぁと思ってしまいました。
以下、原文のままです。
平泉 土地家屋調査士の平成19年6月23日問い合わせの「行政へ一言」質問についての回答
箕輪町の国土調査は昭和30年代半ばまでに行なわれ、この公図の精度は極めて粗いものとなっております。従ってご指摘のような基準点測量に耐えられるような公図とはなっておりません。箕輪町も従来は国土調査完了に基づく公図ということで対面所有者の立会いを求めないまま道路境界の確定を行ってきました。が前段のような公図の精度ですので多くのトラブルが発生しました。
そこで4年前から対面所有者の立会いを求め町の行政財産である道路幅員を確保するようにしています。
対面所有者は立会い原因者である申請者、代理人(土地家屋調査士)が声をかけていただくようお願いしております。
立会い記録については、過去20年間のものが保存されその資料は公開しています。
今後もこの資料については永年保存としていく考えでおります。
他市町村の状況についても参考にさせていただきます。
ご指摘の内容については理解できますが、何卒、実情をご理解いただきますようお願い致します。返答が遅くなり大変申し訳けございませんでした。
なお、詳細については建設水道課窓口において対応させていただきますのでよろしくお願いします。
箕輪町役場 建設水道課 管理係
п@0265‐79‐3111
しかし一旦17条地図が備え付けられてしまった土地において、旧公図地域の道路立会いと同じように道路対面を呼び出して、道路幅は4mですから、確保させてもらいますなんて本当に通用するのでしょうか?17条地図には図郭があり、それには座標を持っています。道路対面へ追いやったしわ寄せは、次には道路対面の後ろの土地へ及び、さらにはその後ろへと連鎖して行き、大きなずれを生ずることでしょう。町が国土調査を実施しておいて、17条地図の持つ境界復元性を自ら否定しているように思えてなりません。
どうせ若輩者の私に箕輪町から仕事なんか来るわけないんだからと、思ったことを書いてしまいました。
しかし現状の箕輪町の地図については(旧)法17条地図を名乗っている以上いつかとんでもない境界争いが起こるのではないでしょうか。もう火種はくすぶっているかもしれません。
2007年07月24日
この記事へのコメント
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Posted by グリー at 2011年08月17日 11:10
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Posted by 結婚 at 2011年09月03日 03:09
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